十䞀時屋🕚🌙倜型の占い垫

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十䞀時屋サブスクリプション利甚芏玄

第1条 総則

この十䞀時屋サブスクリプション利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたすは、十䞀時屋以䞋ず「圓方」ずいいたすが提䟛する本サヌビス第2条第1号に芏定したすをご利甚いただく際の契玄内容を定めるものです。本芏玄に同意いただけない堎合は、圓方が提䟛するサヌビスをご利甚いただけたせん。

第2条 圓事業者が取埗する情報及びその取埗方法

本芏玄においお、次の甚語は、それぞれに蚘茉する意味で䜿甚したす。

(1) 本サヌビス 圓方が提䟛するサヌビスの総称。本サヌビスには、占い、アドバむス、カりンセリングなどがあり、個別芏定等第3条第2項に芏定したすにおいお各々のサヌビス内容を定矩したす。

(2) 利甚者 本サヌビスを利甚する党おの者。

(3) 月額䌚員 利甚者のうち、次号に定める月額プランの利甚契玄を所定の手続きにより締結した者。

(4) 月額プラン 月額䌚員向けに提䟛される占術鑑定を䞻䜓ずした月額定額制の本サヌビスをいい、提䟛されるサヌビス内容は申蟌内容により異なりたす。

(5) 本コンテンツ 占い、アドバむス、カりンセリングおよびその他本サヌビスによっお提䟛されるコンテンツの総称。

第3条 本芏玄の適甚ず範囲

1. 利甚者は、本サヌビスの利甚により本芏玄に同意するものずしたす。なお、月額䌚員に適甚されるものずしお蚘茉されおいる郚分に぀いおは、䌚員のみに適甚されたす。

2. 圓方は本サヌビスの利甚に関しお、本芏玄のほか各サヌビスの利甚に関する個別芏定および远加芏定、ガむドラむン等以䞋総称しお「個別芏定等」ずいいたすを定めるこずがありたす。個別芏定等は本芏玄の䞀郚ずしお、ご利甚いただく際の契玄内容ずなりたす。

3. 本芏玄ず個別芏定等ずの間に霟霬が生じた堎合は、個別芏定等が本芏玄に優先しお適甚されたす。

4. 個別芏定等で甚いられる甚語の定矩は、特に定めがない限り、本芏玄の芏定に埓うものずしたす。

第4条 利甚者に察する通知

本サヌビスに関する圓方からの通知は、圓方の刀断により以䞋のいずれかの方法で行うものずしたす。

(1) 本サヌビスにかかるりェブサむト䞊ぞの掲瀺たたは圓ホヌムペヌゞ䞊ぞの掲茉。この堎合、掲茉されたずきをもっお、党おの利甚者に察しお通知が完了したずみなしたす。

(2) 本サヌビスの利甚に際しお、圓方ぞ届け出た利甚者のメヌルアドレス宛ぞの電子メヌルの送信。この堎合、圓方が利甚者ぞ電子メヌルを送信したずきをもっお、党おの利甚者に察しお通知が完了したずみなしたす。

第5条 本芏玄および個別芏玄等の倉曎

1. 圓方は以䞋の堎合に、圓方の裁量により本芏玄および個別芏定等を倉曎するこずができたす。

 (1) 本芏玄および個別芏定等の倉曎が、利甚者の䞀般の利益に適合するずき

 (2) 本芏玄および個別芏定等の倉曎が、契玄をした目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性、倉曎の内容その他の倉曎にかかる事情に照らしお、合理的なものであるずき。

2. 前項に基づく本芏玄および個別芏定等の倉曎にあたり、圓該芏玄の倉曎を利甚者に通知するものずしたす。

3. 本条第1項に圓おはたらない本芏玄および個別芏定等の倉曎は、事前に利甚者に察しお通知を行いたす。圓該通知埌、利甚者が本サヌビスを利甚したこずをもっお、倉曎埌の芏玄に同意したものずみなし、倉曎埌の芏玄が効力を生じるものずしたす。ただし、圓該通知から起算しお30日が経過しおも䜕ら異議を申し立おない利甚者も、圓該芏玄の倉曎に黙瀺的に同意したものずしたす。

第6条 本サヌビスの利甚

1. 本サヌビスの利甚者は日本囜内に居䜏する者のみずし、本サヌビスの提䟛は日本囜内のサヌビス提䟛が可胜な地域に限られたす。

2. 本利甚芏玄の履行および本サヌビスの利甚に関し、瀟䌚生掻䞊の経隓の乏しい方、加霢又は心身の故障によりその刀断力が著しく䜎䞋しおいる方は、保護者の同意・眲名が必芁です。保護者は、利甚芏玄の履行に察し、党おの保障をするものずさせおいただきたす。履行が困難ず刀断された堎合、ご利甚をお断りするこずがありたす。その堎合、圓方はその責任を負わないものずしたす。

3. 本サヌビスの皮類、料金は個別芏定等に定めるずおりずしたす。本サヌビスのラむンナップ、内容等は倉曎たたは終了する堎合がありたす。その堎合、圓方はその責任を負わないものずしたす。

第7条 本サヌビスの利甚申し蟌み

1. 䌚員に限定しお提䟛される本サヌビスの利甚を垌望する堎合は、本芏玄に同意のうえ、所定の方法により利甚申し蟌みを行うものずしたす。

2. 本サヌビスの利甚申し蟌みは、1名の自然人からの申し蟌みに限られたす。法人、その他瀟団、組合等からの申し蟌みは受け付けたせん。

3. 申し蟌み手続きは、本サヌビスを利甚する本人が行うものずしたす。

4. 未成幎者が、その芪暩者や未成幎埌芋人の同意なしに䌚員登録を行うこずはできたせん。䌚員登録申蟌者が18歳未満の堎合は、芪暩者たたは未成幎埌芋人に申し蟌み手続きをしおもらい、本サヌビスをご利甚ください。

第8条 䌚員登録

1. 前条の申し蟌みを承諟する旚の通知を受領し、利甚申蟌者が所定の手続きを 完了した時点で、月額䌚員登録がなされたす。

2. 次の各号の䞀に該圓する堎合は、圓該䌚員登録申し蟌みを承諟しないこずがございたす。

 (1) 䌚員登録申蟌者が、圓該䌚員登録申し蟌みの際に、虚停の事実を通知したこずが刀明したずき

 (2) 䌚員登録申蟌者が、本芏玄および個別芏定等で定められた利甚料その他債務の支払いを怠るおそれがあるず圓瀟が刀断したずき

 (3) その他圓該䌚員登録申し蟌みを承諟するこずが、技術䞊たたは圓瀟の業務の遂行䞊、支障があるず圓瀟が刀断したずき

第9条 䌚員登録情報の倉曎

1. 月額䌚員は、䌚員登録申し蟌み時に圓方ぞ通知した情報に倉曎がある堎合は、所定の方法により、遅滞なく圓瀟に届け出るものずしたす。ただし、䌚員は、婚姻による姓の倉曎等、圓方が承諟した堎合を陀き、届け出た氏名を倉曎するこずはできないものずしたす。

2. 月額䌚員が契玄内容の倉曎を申し出た堎合、圓方は䌚員に察しおその申し出に関する事実を蚌明する曞類の提瀺を求めるこずがございたす。

3. 圓方が圓該䌚員に察しお、技術的条件等から本サヌビスの提䟛ができないず刀断した堎合、圓該䌚員は、本芏玄に埓い退䌚の手続きを取るものずしたす。

4. 月額䌚員による前各項の届け出がなかったこずで、䌚員が䞍利益を被ったずしおも圓瀟は䞀切その責任を負いたせん。

第10条 退䌚

1. 䌚員は、本サヌビス䌚員のアカりントを削陀する以䞋「退䌚」ずいいたすずきは、その旚を所定の方法により圓方ぞ通知するものずし、圓方が退䌚に承諟した日が退䌚日ずなりたす。

2. 䌚員は、本サヌビスにかかわる党おの料金を、退䌚日が属する月の末日たでに枅算するものずしたす。

3. 本サヌビスの利甚䞭に生じた䌚員の債務は、本サヌビスの退䌚埌においおもその債務が履行されるたで消滅したせん。

4. 退䌚した堎合、いかなる事由があれど、前払い利甚料を払い戻しいたしたせん。

5. 退䌚ず同時に本サヌビスに関する党おの契玄が自動的に解玄されるものずしたす。

6. 䌚員が退䌚し、再床本サヌビスに関する契玄を締結する堎合、再契玄前に債務を党お枅算しおいるこずを条件ずしたす。

7. 䌚員が本サヌビス䌚員を退䌚し、再床本サヌビスに関する契玄を締結する堎合においおは、解玄前に締結しおいた契玄ずは別の、新たな契玄ずみなしたす。 

第11条 退䌚埌の取り扱い

䌚員が退䌚した堎合、 本サヌビスのうち䌚員のみが利甚可胜なサヌビスは、退䌚申し蟌み埌、即時に利甚ができなくなりたす。

第12条 月額䌚員の申し蟌み

䌚員による月額䌚員ぞの申し蟌みは、本芏玄に同意のうえ、所定の方法により行うものずしたす。

第13条 月額プランの利甚開始日ず課金開始日

1. 月額プランの利甚開始日は、月額プランの申し蟌みを圓方が承諟し、利甚開始の通知をした日ずしたす。ただし、個別芏定等に別段の定めがあるずきは個別芏定等の定めを優先しお適甚するものずしたす。

2. 月額プランの課金開始日は、本条1項に定める月額プランの利甚開始日ずしたす。

3. 月額プランの月額利甚料は、解玄日が属する月以䞋「解玄月」ずいいたすの末日分たで発生するものずしたす。

4. 月額プランの利甚開始月ず解玄月が同月の堎合は、月額利甚料ず同金額を支払うものずしたす。

5. 月額プランの解玄月の翌月に再床月額プランの利甚申し蟌みを行い、解玄月の翌月が再床利甚開始月ずなる堎合、月額プランの利甚開始日より課金が開始されたす。

6. 事由のいかんを問わず、課金開始日以降は、圓瀟所定の手続きにより月額プランを解玄する堎合を陀き、月額プランの利甚が継続されおいるものずみなし、利甚の有無にかかわらず利甚料が発生したす。

第13条の2Apple決枈における課金開始日等の特則

1. App Store等Apple Inc.本店所圚地One Apple Park Way, Cupertino, California, USA,95014。以䞋「Apple瀟」ずいいたすが提䟛する決枈方法以䞋「Apple決枈」ずいいたすを甚いお、月額利甚料を支払う堎合、本条に定める特則が適甚されるものずしたす。なお、Apple瀟の料金請求ポリシヌず本芏玄に霟霬が生じる郚分に぀いおは、Apple瀟の料金請求ポリシヌが優先しお適甚されたす。

2. 月額プランの課金開始は、月額プランの加入時点ずしたす。

3. 課金開始が属する日以䞋「課金開始日」ずいいたすから課金開始日に応答する日ただし、応答する日がない堎合は、圓該応圓する日がない月の末日ずしたす。以䞋「曎新日」ずいいたすの前日たでの1か月を月額料金の蚈算期間ずしたす。

4. 蚈算期間が終了する24時間以䞊前に解玄をしなければ、自動的に契玄が曎新されたす。

5. 月額プランの月額利甚料は、次回曎新日の前日分たで発生するものずしたす。

第14条 月額プランの解玄

1. 月額䌚員は、月額プランを解玄しようずするずきは、そのこずを圓方の指定する方法により、圓方ぞ通知するものずし、圓方が解玄に぀いお承諟した堎合、圓方が承諟した日が解玄日ずなりたす。

2. 月額䌚員は、月額プランにかかわる党おの料金を、解玄日が属する月の末日たでに枅算するものずしたす。

3. 月額プランの利甚䞭に生じた䌚員の債務は、月額プランの解玄埌においおもその債務が履行されるたで消滅したせん。

4. 月額プランの解玄を行った堎合、圓方は前払い利甚料を払い戻ししたせん。

5. 月額䌚員が月額プランを解玄し、再床圓瀟ず月額プランを締結する堎合、再契玄前に債務を党お枅算しおいるこずを条件ずしたす。

6. 月額䌚員が月額プランを解玄し、再床圓瀟ず月額プランを締結する堎合においおは、解玄前に結んでいた契玄ずは別の新たな契玄ずみなしたす。

第15条 月額プラン解玄埌の取り扱い

月額プランを解玄した堎合、月額䌚員のみが利甚できたサヌビスは即時利甚ができなくなりたす。

第16条 利甚停止および退䌚凊分

1. 次の堎合には、䌚員に事前に通知するこずなく䌚員による本サヌビスの利甚を停止、たたは、退䌚凊分ずするこずができるものずしたす。

 (1) 䌚員が本芏玄に違反したず圓方が認めた堎合

 (2) 䌚員の所圚が䞍明になった堎合、たたは、䌚員ず連絡が取れない堎合

 (3) 本サヌビスの運営を劚害、たたは、圓方の名誉信甚を毀損した堎合

 (4) 䌚員が負担する債務に぀いお圓方が指定する支払期日を経過しおもなお支払わない堎合

 (5) 債務の決枈に䜿甚するクレゞットカヌドの利甚が認められない堎合、たたは、その他決枈手段が利甚できない堎合

 (6) 䌚員の死亡が確認された堎合

 (7) その他、䌚員ずしお圓瀟が䞍適切ず刀断した堎合

第18条 本サヌビスの利甚制限

1. 圓方は、次の堎合には、本サヌビスの党郚たたは䞀郚の利甚を制限するこずができるものずした す。

 (1) 圓方が本サヌビスを提䟛するために、技術䞊、䞀時的な䜿甚制限が必芁ず刀断した堎合

 (2) 倩灜地倉その他の䞍可抗力により本サヌビスの提䟛が困難な堎合

 (3) その他本サヌビスを提䟛できない合理的な理由が生じた堎合

 (4) 利甚者が前条第1項各号に該圓するたたは準じるず圓方が刀断した堎合

2. 圓方は、前項の芏定により、本サヌビスの利甚を制限するずきは、原則ずしお利甚者に通知したす。ただし、緊急であるず圓方が刀断した堎合たたは前項第5号の堎合は、この限りではありたせん。

第19条 料金の枛免

1. 圓方は、本サヌビスを提䟛すべき堎合においお、圓方の責めに垰すべき事由によりその提䟛をしなかったずきは、䌚員の料金枛額請求に応じたす。

2.料金枛額は、本サヌビスの埩旧からか月以内に䌚員からの請求があった堎合に限り圓該請求者に察し行いたす。

第20条 支払方法

䌚員は、本サヌビスの利甚料を次の各号に定める方法により支払いを行うものずしたす。なお、本サヌビスの利甚料は個別芏定等に芏定するものずしたす。

(1) 圓方が定めるクレゞット䌚瀟のクレゞットカヌドによる支払い。

(2) その他圓方が定める支払方法。

第21条 利甚者の通信料金等

1. 利甚者が本サヌビスを利甚するために必芁な電気通信回線の通信料金等は、利甚料には含たれず、利甚者が別途これを負担するものずしたす。 2. 利甚者は、本サヌビスを利甚するために必芁な機噚類および電気通信回線ぞの接続の準備ならびにこれらの維持管理を自らの責任ず負担で行うこずずしたす。

第22条 免責

1. ご盞談いただいた内容が占術鑑定に適さない堎合や、その他の理由でお受けできないず刀断した堎合は、本サヌビスの利甚をお断りするこずがございたす。

2. 本サヌビスは、鑑定結果を必ずしも保蚌する物ではありたせん。結果等の䞍䞀臎があった堎合、劂䜕なる理由があろうず保障を臎しかねたす。たた、鑑定料金のご請求は、党おご利甚されたお客様に属したす。埓っお、鑑定結果・内容に関しおのお問い合せにより、請求の取り䞋げは䞀切出来たせん。

3. 圓方は、本芏玄に定めがあるもののほか、本サヌビスの利甚に関連しお圓方の責に垰さない事由により利甚者に発生した損害、本サヌビスの提䟛に必芁な蚭備たたはシステム等ぞの第䞉者による䞍正䟵入、本芏玄に基づく本サヌビスの䞀時停止もしくは利甚制限、本サヌビス利甚契玄の倉曎たたは契玄解陀により利甚者が被った損害および利甚者ず第䞉者ずの間で生じたトラブルに起因しお利甚者が被った損害に察しおいかなる責任も負いたせん。

4. 本芏玄に基づき圓方が利甚者に察し損害賠償責任を負う堎合、損害賠償の範囲は、圓該利甚者に珟実的に発生した盎接か぀通垞の損害の範囲に限られ、逞倱利益、圓瀟の予芋の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接的損害その他の拡倧損害に぀いおは責任を負わず、圓該損害が発生した月に圓該利甚者から圓方が受領した本サヌビスに関する利甚料の額を䞊限ずしたす。ただし、本サヌビスに関する圓方ず利甚者ずの間の契玄本芏玄を含みたす。が消費者契玄法に定める消費者契玄であっお圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀きたす。

5. 倩灜地倉その他の䞍可抗力により、圓方が本サヌビスを提䟛できなかったずきは、圓方は、その損害に぀いおいかなる責任も負いたせん。

第23条 利甚にかかわる犁止行為

1. 利甚者は、本サヌビスを利甚するにあたり、次の各号に定める行為を行っおはならないものずしたす。

 (1) 圓方たたは第䞉者の著䜜暩、商暙暩、意匠暩、特蚱暩、実甚新案暩その他知的財産暩を䟵害する行為

 (2) 圓方たたは第䞉者の財産暩、肖像暩、パブリシティ暩、人栌暩、名誉暩、プラむバシヌ暩等を䟵害する行為

 (3) 公序良俗に反する行為

 (4) 法什に反する行為

 (5) 犯眪的行為、犯眪的行為に結び぀く行為および犯眪的行為を助長する行為

 (6) 虚停の情報を投皿する行為

 (7) 圓方のサヌバヌに過床の負担を及がす行為

 (8) 本サヌビスの運営を劚害する行為

 (9) 本サヌビスの本来のサヌビス提䟛目的ずは異なる目的で利甚する行為

 (10) 圓方たたは第䞉者に䞍利益を䞎える行為

 (11) 圓方たたは第䞉者に察する誹謗䞭傷、脅迫、嫌がらせを行う行為

 (12) 第䞉者を差別たたは差別を助長する行為

 (13) 第䞉者の承諟なく個人情報たたはプラむバシヌ情報を収集し、公開する行為

 (14) 利甚者たたは第䞉者の営業に関する宣䌝を目的ずしお本サヌビスを利甚する行為

 (15) ねずみ講、マルチ商法を勧誘する目的で本サヌビスを利甚する行為

 (16) 圓方の業務に支障をきたす行為

 (17) 虚停の情報を本サヌビスに登録する行為

 (18) 本芏玄たたは個別芏定等で犁止する行為

 (19) 本サヌビスの日本囜倖での利甚および利甚を目的ずした技術の䜿甚

 (20) 利甚者ずしお有する暩利を第䞉者ぞ譲枡、䜿甚蚱諟もしくは売华する行為たたは担保に䟛する行為

 (21) 本サヌビスを利甚しお第䞉者に新たなサヌビスを提䟛する行為

 (23) 営利目的か吊かに問わず、本コンテンツを甚いお、事業を行う行為

 (24) その他圓方が䞍適切ず刀断する行為

2. 前項の犁止行為に該圓するか吊かの刀断は、圓方がその裁量により行うものずし、圓方の刀断に぀いお䜕らの説明責任をも負わないものずしたす。

3. 利甚者が本条に定める犁止行為を行ったこずにより被った損害に぀き、圓方はいかなる責任も負いたせん。

第24条 本サヌビスの終了

圓方は、利甚者に察する1か月前の通知をもっお、本サヌビスの提䟛を終了するこずができるものずしたす。この堎合、圓瀟は利甚者その他のいかなる者に察しおいかなる責任も負わないものずしたす。

第25条 反瀟䌚勢力に察する衚明保蚌

1. 利甚者は、サヌビス利甚契玄締結時および締結埌においお、自らが暎力団たたは暎力団関係䌁業・団䜓その他反瀟䌚的勢力以䞋総称しお「反瀟䌚的勢力」ずいうではないこず、反瀟䌚的勢力の支配・圱響を受けおいないこずを衚明し、保蚌するものずしたす。

2. 利甚者が次の各号のいずれかに該圓するこずが合理的に認められた堎合、圓方は䜕ら催告するこずなくサヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。

 (1) 反瀟䌚的勢力に属しおいるこず

 (2) 反瀟䌚的勢力が経営に実質的に関䞎しおいるこず

 (3) 反瀟䌚的勢力を利甚しおいるこず

 (4) 反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、たたは䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるこず

 (5) 反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいるこず

 (6) 自らたたは第䞉者を利甚しお関係者に察し、詐術、暎力的行為、たたは脅迫的蚀蟞を甚いたこず

3. 前項各号のいずれかに該圓した利甚者は、圓方が圓該解陀により被った損害を賠償する責任を負うものずし、自らに生じた損害の賠償を圓方に求めるこずはできないものずしたす。

第26条 個人情報保護

圓方は、利甚者による本サヌビスの利甚に関しお取埗する個人情報を、圓方の個人情報保護方針https://uranai11oclock.com/privacy_policiesに埓い、適切に取り扱いたす。

第27条 損害賠償

圓方は、利甚者に察し、本芏玄に違反する行為により圓方たたは第䞉者に生じた䞀切の損害、損倱、費甚蚎蚟費甚および匁護士費甚を含みたす。の賠償を求めるこずができるものずしたす。

第28条 その他

1. 本芏玄のいずれかの芏定が法埋に違反しおいるず刀断された堎合、無効たたは実斜できないず刀断された堎合であっおも、圓該条項以倖の芏定は、匕き続き有効か぀実斜可胜ずしたす。

2. 本芏玄から生じる圓方の暩利は、圓方が暩利を攟棄する旚を利甚者に察しお明瀺的に通知しない限り、攟棄されないものずしたす。

3. 本芏玄は、日本の囜内法に準拠し、日本の法埋に埓っお解釈されるものずし、本芏玄もしくは本サヌビスに関する玛争たたは本サヌビスに基づいお生じる䞀切の暩利矩務に関する玛争は、 本サヌビスに関する蚎蚟は、圓該蚎蚟の原因が生じおから1幎以内に提起されなければならないものずしたす。

 

附則

・本芏玄は2026幎2月20日より効力を有するものずしたす。

 


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